障害年金申請サービスの流れ

弊所への初回お問い合わせから、障害年金の認定までの流れをご説明します。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください!

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご希望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

お電話でのお問合せはこちら

044-201-9104

無料相談

ウェブ会議(Zoom等)により、ご自宅からお顔を映さずにリラックスした状態でご面談いただけます。

お話は、有資格者である社労士が丁寧に時間をかけて伺います。これまでのことや、仕事や日常生活を行う上でお困りのことなど、障害年金の審査に影響するポイントについて、じっくりヒヤリングさせていただきます。

なお、ご来所(JR川崎駅から徒歩5分)による面談も可能です

見通しのご提示

面談でお伺いした内容をもとに、障害年金の受給見込みや受給見込額をご提示いたします。

併せて、弊所の報酬額やサービス内容も改めてご説明いたします。

ご契約

STEP3の内容にご納得いただけましたら、ご契約いただきます。

なお、お引き受けにあたり、着手金などは一切いただきません。

報酬は、いわゆる完全成果報酬で、支給決定後(年金が振り込まれた後)のご請求となります。

万が一、障害年金が支給されない場合は、弊所からのご請求はありませんので、ご安心ください。

診断書作成補助資料の作成

障害年金の認定を受ける上で、主治医の作成する診断書の内容は、非常に重要となります(特にうつなど精神疾患の場合)。

主治医であっても、ご相談者さまの日常生活や、就労状況を詳細に把握することは容易ではありません。作成された診断書が実態を反映していなければ、認定が受けられないこともあります。

弊所では、ご相談者さまとの面談によりお伺いしたお話をもとに、診断書作成のための補助資料を作成しております。

書類書類と裁定請求

日本年金機構に提出する年金請求書の他、病歴・就労状況等申立書など障害年金の申請に必要となる添付書類も弊所が責任をもって作成します。

(診断書や受診状況等証明書など、一部お客さまに取得いただく書類がございます。)

作成した書類をお客さまにご確認いただき、問題なければ弊所が裁定請求を行います。

障害年金の認定とご請求

裁定請求後、おおむね3~4ヵ月程度で支給決定となります。

支給決定通知書と年金証書が届いた後に、弊所からお客さまに障害年金の報酬額をご請求させていただきます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

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