運営:たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
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アクセス | JR川崎駅から徒歩5分 駐車場:近くにパーキングあり (ラゾーナ川崎至近) |
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障害年金の認定は、公表されている障害認定基準に沿って行われます。そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書は、この認定基準を意識して作成することが望まれます(もちろん、事実と異なる記載は避けるべきです)。
障害認定基準は、障害の部位・機能ごとにそれぞれ設けられています。精神の障害は、第8節に掲載されています。
障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、上記の障害認定基準に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていました。
そこで、このような地域差の改善に向けて対応するため、精神の障害に係る等級判定ガイドラインが策定され、平成28年9月1日から運用されることになりました。
そのため、精神障害の認定を受けるためには、認定基準に加えて、上記ガイドラインの理解も重要となります。
おおむね次のように定義されています。
1級:日常生活の用を不能ならしめる程度
2級:日常生活が著しい制限を受ける程度
3級:労働が著しい制限を受ける程度
その他、3級に該当しない場合であっても、障害手当金が支給されることがあります。
働いて収入を得ている場合であっても、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等によっては、障害認定を受けられる場合があります。
たとえば、精神疾患の発病前はフルタイムだったが、現在はパート勤務しかできない、同僚や職場支援員などのサポートを受けながら制限のある労働をしている、就労継続支援事業所・就労移行支援事業所などで働いている・・・などの場合は障害認定を受けられる可能性があります。
精神疾患によってどのような制約や制限があるのかを、診断書や病歴・就労状況等申立書において具体的に疎明することが重要となります。
確かに、中には障害年金の診断書作成そのものに協力的でない医師もいます。しかし、患者さまの状況が正しく伝わっておらず、主治医が「障害年金の受給は難しいのでは?」と理解しているケースも多いようです。
たとえば、月1回、1回あたり10分程度の外来で、仕事や日常生活で生じている困難や、直近にあったエピソードなどを、漏れなく分かりやすく伝えるのはかなり難しいと思います。これは精神疾患を抱えていない状態の方でも難しいでしょう。
従って、外来受診時に、これらのことを箇条書きで纏めたものを医師に手渡したり、日記をつけていればそれを持参するなどの工夫が必要です。
なお弊所では、申請のご依頼をいただいたご依頼者様には、主治医が診断書を作成するための補助資料を作成しております。補助資料は、ご依頼者様からヒヤリングした内容やご提供いただいた資料を基に、審査項目を意識して作成しています。
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