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よくあるご質問(認定)

障害年金の認定について

障害年金の認定はどのような基準で行われますか?

障害認定基準に沿って行われます

障害年金の認定は、公表されている障害認定基準に沿って行われます。そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書は、この認定基準を意識して作成することが望まれます(もちろん、事実と異なる記載は避けるべきです)。

障害認定基準は、障害の部位・機能ごとにそれぞれ設けられています。精神の障害は、第8節に掲載されています。

精神の障害は、認定基準の他にもガイドラインがあると聞きました?

精神の障害にかかる等級判定ガイドラインがあります

障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、上記の障害認定基準に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていました。

そこで、このような地域差の改善に向けて対応するため、精神の障害に係る等級判定ガイドラインが策定され、平成28年9月1日から運用されることになりました。

そのため、精神障害の認定を受けるためには、認定基準に加えて、上記ガイドラインの理解も重要となります。

障害年金の対象とならない傷病はありますか?

神経症や人格障害は原則として対象になりません

原則として、「神経症(ICD-10:コードF4)」と「人格障害(F6)」は、障害年金の認定対象にならないことが認定基準において明確にされています。 たとえば、適応障害や解離性障害だけでは認定の対象となりません。

そのため、認定を受けるためには、統合失調症(F2)や気分障害(F3)など、他の疾病を併発していると認められる必要があります。

障害の程度はどのように区分されていますか?

重い方から1~3級に区分されています

おおむね次のように定義されています。

1級:日常生活の用を不能ならしめる程度
2級:日常生活が著しい制限を受ける程度
3級:労働が著しい制限を受ける程度

その他、3級に該当しない場合であっても、障害手当金が支給されることがあります。

働いていると障害年金は受けられませんか?

いいえ、制約のある働き方などであれば対象となる可能性があります

働いて収入を得ている場合であっても、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等によっては、障害認定を受けられる場合があります。

たとえば、精神疾患の発病前はフルタイムだったが、現在はパート勤務しかできない、同僚や職場支援員などのサポートを受けながら制限のある労働をしている、就労継続支援事業所・就労移行支援事業所などで働いている・・・などの場合は障害認定を受けられる可能性があります。

精神疾患によってどのような制約や制限があるのかを、診断書や病歴・就労状況等申立書において具体的に疎明することが重要となります。

主治医が診断書作成に積極的でないのですが、どうすればよいですか?

先ずは、貴方の現状を主治医に正しく伝える工夫をしましょう

確かに、中には障害年金の診断書作成そのものに協力的でない医師もいます。しかし、患者さまの状況が正しく伝わっておらず、主治医が「障害年金の受給は難しいのでは?」と理解しているケースも多いようです。

たとえば、月1回、1回あたり10分程度の外来で、仕事や日常生活で生じている困難や、直近にあったエピソードなどを、漏れなく分かりやすく伝えるのはかなり難しいと思います。これは精神疾患を抱えていない状態の方でも難しいでしょう。

従って、外来受診時に、これらのことを箇条書きで纏めたものを医師に手渡したり、日記をつけていればそれを持参するなどの工夫が必要です。

なお弊所では、申請のご依頼をいただいたご依頼者様には、主治医が診断書を作成するための補助資料を作成しております。補助資料は、ご依頼者様からヒヤリングした内容やご提供いただいた資料を基に、審査項目を意識して作成しています。

診断書や病歴・就労状況等申立書の内容は重い方がよいですか?

必ずしも「重ければ重いほどよい」という訳ではありません

障害年金の審査において最も重視されるのは「診断書」です。そして、診断書にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」をスコア化して、ガイドラインの目安に当てはめて障害等級を決定します。そのため、とくに上記の2項目は、「重ければ重いほどよい」と考えがちですが、必ずしもそうとは言えないのです。

たとえば、同僚の支援を受けつつも、何とかパート就労ができているにも関わらず、これらの2項目がほぼ「常時介護」を想起させるような内容であった場合、審査側はどう考えるでしょうか?明らかに診断書の内容に疑問を持つと思います。

また、病歴・就労就労状況等申立書に書かれている内容が診断書の内容よりも、かなり重く書かれている場合も、審査側の心象はよくないと思います(それが審査にどれくらい影響するのかは分かりませんが)。同様に、自分の思いや不満をとにかくみっちり詰め込んだような記載も避けるべきでしょう。

要するに、診断書も病歴・就労状況等申立書も「実態」を反映したものである必要があるし、基本的に両者は「整合性」の取れた内容であるべきということです。

どれくらいの期間で認定が出ますか?

概ね3~6ヵ月で審査結果(認定)が出ます

障害年金は、申請から決定まで、通常3~6ヵ月程度かかります。日本年金機構としては、基本的には3ヵ月以内の認定を目指しているようですが、場合によっては半年近く要するケースもあります。また、複雑な事案(遡及請求や複数障害など)や、返戻があった場合には、1年近くかかるケースもあります。

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