運営:たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
受付時間 | 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | JR川崎駅から徒歩5分 駐車場:近くにパーキングあり (ラゾーナ川崎至近) |
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無料相談申込フォームから、お問い合わせいただければ、受給の可能性や受給のためのポイントをメールでお伝えさせていただきます。
また、Zoomでの面談を希望されるお客さまは、「Zoom面談のご希望:有り」にチェックを入れていただければ、面談日程を調整させていただきます。
もちろん弊所にご依頼いただけない場合であっても、費用の請求などはありませんので、ご安心ください。
障害年金は制度が複雑で、「自分が対象になるのか分からない」というご相談もとても多いです。
判断のポイントは主に次の3つです。
・初診日がいつか?
・保険料の納付要件を満たしているか?
・現在の症状がどの程度、日常生活や就労に支障を及ぼしているか?
これらを整理することで、ある程度の見通しを立てることができます。まずはお気軽に無料診断をご利用ください。
弊所は、障害年金の申請を着手金なしでお引き受けしています。
弊所へのお支払いは、支給決定後の成果報酬のみとなりますので、費用を気にせずにご依頼いただくことができます。万が一、障害年金が支給されない場合は、弊所からの請求はありません。
料金の詳細はこちらをご覧ください。
社労士事務所まで出向いて、面談することに不安や抵抗がある方も多いと思います。
弊所では、ご来所による面談だけでなく、Zoomなどウェブ会議方式による面談も行っています(むしろ、ウェブ会議がメインです)。Zoomだけでなく、Microsoft TeamsやGoogle Meetも対応可能です。
ご希望であれば、お顔を映さずに面談していただくこともできますが、現状をより正確に把握させていただくために、カメラONをお願いする場合があります。
ご本人による面談が難しい場合に、ご家族からのご相談も多くいただいています。同居のご家族やパートナーなど、ご本人の生活状況などを詳しく把握されている方がいらっしゃれば、その後の申請もスムーズに進めることができます。
Zoom・メール・電話でのご相談を承っています。外出が難しい場合や、近隣に専門家がいない方でも安心してお問い合わせください。
・初診日の整理および証明資料の収集サポート
・診断書作成に向けたポイント整理
・医師への診断書作成のための補助資料作成
・病歴・就労状況等申立書の作成
・申請書類一式の作成および提出代行
・不支給時の対応検討
障害年金は書類の内容で結果が大きく変わる制度です。弊所では、単なる提出代行ではなく、ご相談者さまの状況や実態を正しく反映した書類一式となるよう、全力を尽くしています。
医師からしてみれば、信頼関係が築けていない専門家から直接連絡を受けることは、プレッシャーになると考えますし、かえってご相談者さまと医師との関係を損なう結果になる可能性もあります。そのため、原則として、医師への直接の連絡や交渉は行っておりません。
ただし、診断書依頼時の主治医への伝え方についてはご相談に乗りますし、弊所ではそれまでのヒヤリング結果などを基にした診断書作成のための補助資料の作成に力を入れています。
皆さまが最も苦慮されるのは、ご自身の現状や過去のことを医師に正確に伝えることではないかと思います。それらが適切に状態を伝えられるよう全力でサポートします。
うつなど精神疾患を抱える方にとって、自力で障害年金に関する情報を収集したり、問題のない書類を作成して年金事務所に提出するのはかなりのご負担になると思います。
また、精神疾患による障害年金は、提出する書類によって成否が大きく変わります。そのため、仮にご家族の支援があっても、上手くいかないこともあります。不支給になっても、審査請求・再審査請求はできますが、容認されるケースは多くありません。
(社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移)
そうした精神疾患で困難を抱えている方やご家族のお役に立ちたいと考え、敢えてうつなどの精神疾患を専門として障害年金の申請代行をお引き受けしています。
面談やヒヤリングなど、お客様とのやり取りは、すべて資格を持った社会保険労務士が行います。
年金制度や障害年金に関する専門的知識を有していますので、認定の可否に関する重要なポイントについても、しっかりにヒヤリングさせていただきます。
弊所は、「士業もサービス業」と考えています。当たり前ですが、お客様対応を丁寧に行うことを大切にしておりますので、安心してお問い合わせください。
他の事務所で、傷病名だけで「障害年金の受給は無理」と言われたケースでもご相談ください。
いわゆる精神障害の中でも、障害年金の対象とならない傷病があります(適応障害などの神経症に分類される傷病等)。
しかし、初診が障害年金の対象とならない疾病名であっても、他の傷病を併発していたり、移行することもあります。弊所では、相談者さまの現状や、これまでの経過などをよくお聞きした上で、障害年金の対象となる可能性を一緒に探ります。
障害年金は、初回のヒヤリングから裁定請求(支給申請)までに、数ヵ月以上かかることもあります。
その理由としては、主治医がなかなか診断書を作成してくれない場合や、新たに転医をされた場合、初診日の証明に苦労する場合など、さまざまな事情が挙げられます(なお、障害年金を申請する目的での安易な転医はお勧めしておりません)。
そのため、結果として長期間にわたりご支援させていただくことになりますが、その場合であっても追加の報酬はいただいておらず、サポート期間についても特に制限は設けておりません。
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
JR川崎駅から徒歩5分
駐車場:近くにパーキングあり(ラゾーナ川崎至近)
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