運営:たかはし社会保険労務士事務所
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年金といえば「65歳から貰えるもの」というイメージが一般的ですね。しかし、公的制度には、老齢・障害・死亡という3つの保険事故が定められています。
つまり、老齢(原則65歳)になった場合だけでなく、一定の障害状態を負った場合にも、公的年金は支給されるのです。簡単にいえば、これが障害年金です。
もし公的年金の保険事故に「障害」がなければ、たとえ障害を負って働けない状態になっても、65歳までは公的年金が受給できないことになります。これでは生活できませんので、こうした方々を年金制度で支えていくのが障害年金の役割なのです。
老齢年金と同じく、障害年金にも、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
初診日において、国民年金に加入していた方には障害基礎年金(1・2級)が支給されます。また初診日において、厚生年金に加入していた方には障害厚生年金(1~3級)と障害基礎年金が2階建てで支給されます。
初診日において厚生年金に加入しており、他の要件を満たす場合は、障害厚生年金の対象となります。この方が、障害等級1級または2級に認定されると、併せて障害基礎年金が支給されます。しかし、3級の場合、障害基礎年金には3級がありませんので、障害厚生年金3級のみの支給となります。
一方、初診日において国民年金に加入しており、他の要件を満たす場合は、障害基礎年金の対象となります。この方が、障害等級1級または2級に認定されると、障害基礎年金が支給されます。しかし、3級の場合、障害基礎年金には3級がありませんので、障害年金は支給されません。
障害基礎年金(国民年金)も、障害厚生年金(厚生年金)も、1)初診日要件、2)保険料納付要件、3)障害認定日要件、という3つの要件を満たす必要があります。
ただし、初診日が20歳前で、働いておらず厚生年金にも加入していなかった場合は、1)初診日要件と、2)保険料納付要件は問われません。
実際に、ご相談者様の中には、初診日が高校生の頃であったなどの事例もあります。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
精神疾患の場合、申請時の傷病名(たとえば「うつ病」)と、初診時の傷病名(たとえば「適応障害」)が異なることも多いですが、この場合でも、あくまでも初診の日(適応障害)がこれに該当します。
また、転医していても、一番初めに受診した病院やクリニックの受診日が初診日となります。ただし、長期間に渡って通院していなかった期間があれば、初診日がリセットされることもあります(社会的治癒)。
この初診日において、原則として「被保険者」でなければなりません。そして、初診日において国民年金の被保険者等であれば障害基礎年金の対象となる可能性があり、厚生年金の被保険者であれば障害厚生年金の対象となる可能性があります。
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